LIVING CONSULTATION
暮らしの相談・よくある質問
相続・遺言
Q 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?
ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえない(民法第960条)ので、注意を要します。
Q 高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?
A 満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。(民法第961条、 第962条)しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされ(民法第963 条)、その判断は非常に難しく、後々トラブルに発展する場合もありますので、事前に法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。(参考:民法第973条)
Q 夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?
A 遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
Q 自筆証書遺言の書き方は?他人の代筆や、パソコン等で作成しても良いのでしょうか?
A 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています(民法第968条第1項)
民事関係
Q 「内容証明」とは何でしょうか? どんなときに出すのでしょうか?
ただし、内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はありません。
また、場合によっては、むやみに内容証明を出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねません。出す場合は行政書士に相談されることをお勧めします。
Q「公正証書」とは何でしょうか? どんなときに使いますか?
A 公正証書は、公証人が法律に則って作成する公文書で、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
公正証書は証明力が高く、強い執行力を持ちます。債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
どんな場合に公正証書にした方がいいか、どんな場合に公正証書にしなければならないかについては、行政書士にご相談ください。
Q 消費者契約法はどのような契約が対象になりますか?
A 消費者と事業者の間で締結される契約(労働契約を除く)の全てが対象となります。
この場合の「事業者」とはすべての法人及び「事業として又は事業のために契約の当事者となる」個人をいいます。
また、「消費者」とは前記以外の個人をいいます。ですから、消費者が個人の場合であっても、事業のためにした契約は、消費者契約法の対象にはなりません。
Q 消費者契約法はどのような契約を取消すことが出来ますか?
A 1.事業者の情報提供が不適切なため、消費者に「誤認」を生じた場合
・事業者が重要事項について真実と異なることを言った。(不実告知)
・将来の見込みを断言した。(断定的判断の提供)
・消費者に不利益なことを知っていて隠していた。(故意の不利益事実の不告知)
2.事業者による不当な強い働きかけがあり、消費者が「困惑」した場合
・自宅や職場に来て帰って欲しいと言ったのに居座って契約を結ばせた。(不退去)
・呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。(監禁)
離婚
Q 離婚をするにはどういう方法がありますか?
A 大きく分けると、次のふたつの方法があります。
・夫婦が話し合いで合意する方法(協議離婚)
・裁判所の手続きを利用して離婚する方法
Q 「家庭裁判所の関与」とは?
A 離婚協議ができなかった場合、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。 家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に、当事者間で離婚の合意が成立する場合を調停離婚といいます。
調停が不成立の場合に、家庭裁判所が職権でこれまでの調停内容を考慮した審判をします。審判について2週間以内に異議申立がない場合に成立する離婚を、審判離婚といいます。
他方、調停が不成立の場合に、審判に移行しない場合や、審判に異議申立があった場合には,離婚訴訟を起こすことになります。訴訟により成立する離婚を裁判離婚といいます。なお、離婚訴訟で離婚を請求するには、法律で定められた離婚原因が必要です。 また、裁判途中でも、双方の歩み寄りにより和解して成立する離婚を和解離婚、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。
Q 法律で定められた離婚原因にはどのようなものがありますか?
A 次の場合に限って離婚の訴を提起することができます。
・配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄(すてられること)されたとき。
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
Q 慰謝料及び有責配偶者とは?
A 有責配偶者とは不貞を犯した配偶者、暴力を振るった配偶者などのことです。その場合 相手方配偶者は、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。